新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化されました。
あいおいクリニックは第二種協定指定医療機関の指定を受けております
詳しくは県ホームページをご参照ください
感染症法に基づく医療措置協定の締結状況及び協定指定医療機関の指定状況について - 群馬県ホームページ(感染症・疾病対策課)